题名: | 近年の交通裁判例の紹介 |
正文语种: | jpn |
摘要: | Hは、自動車事故を仮装して、Bが自動車共済契約を締結していた甲連合会から現金をだまし取ろうと考え、B及びCらと共謀の上、平成26年4月21日、山形県東根巿内の農業協同組合支所において、共済係職員に対し、真実は、同月20日午後3時20分頃、寒河江巿内の駐車場において、B運転の自動車が駐車場内で停止中のC運転の自動車に衝突する交通事故を起こした事実はなく、共済金の支払を受けられる場合でないのに、あたかもBの過失による自動車事故によってC車両等に破損が生じ、共済金の支払を受けられる場合であるかのように装って、内容虚偽の事故報告を行った上、自動車共済金支払請求書等の関係書類を提出するなどして車両共済金及び対物賠償共済金の支払を請求した。その結果、甲連合会においては、その自動車事故が真実であり、その請求が正当な請求である旨誤信させて共済金の支払を決定させ、Hが経営するI有限会社名義の口座に合計264万円余を振込入金させた(第1の犯行)。 |
出版年: | 2023 |
期刊名称: | 月刊交通 |
卷: | 54 |
期: | 6 |
页码: | 73-76 |