题名: | 近年の交通裁判例の紹介 |
正文语种: | jpn |
摘要: | Rは、レンタカー事業等を業とする株式会社である。Rは、令和2年1月7日、Cとの間で、軽四乗用自動車を、同日から2月6日までの間、レンタル料3万円余で貸し出す旨の契約(本件レンタカー契約)を締結し、Cに対し本件車両を引き渡した。岡山中央警察署の警察官2名は、令和2年1月25日午後0時15分頃、岡山巿内道路の交差点内において、本件車両が止められているのを認めた。警察官らは、午後0時15分から22分までの間、本件車両のドアは施錠され、ェンジンキーは抜かれた状態で、車内及びその周辺に運転者の姿が認められなかった状況であったことから、本件車両が道路交通法(以下「法」という。)44条1項に違反して駐車し、運転者がこれを離れて直ちに運転できない状態にあるものと認め、確認標章を本件車両のフロントガラスに貼付した(本件駐車違反)。 |
出版年: | 2023 |
期刊名称: | 月刊交通 |
卷: | 54 |
期: | 2 |
页码: | 78-81 |