题名: | 若年運転者講習の運用について |
正文语种: | jpn |
作者: | 大利太郎 |
作者单位: | 警察庁交通局運転免許課 |
摘要: | 道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)及び道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第16号)により、第二種運転免許、大型自動車免許及び中型自動車免許(以下「第二種免許等」という。)の運転免許試験に係る受験資格が改正され、特例教習を修了した者については19歳から第二種免許等の運転免許試験を受けることができることとなりました。この特例により第二種免許等を取得した者が、本来の年齢要件に達するまでの間に違反をし、その合計点数が一定の基準に該当した場合に受講が義務付けられたものが若年運転者講習(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第14号に掲げる講習をいう。以下「講習」という。)となります。本稿では、講習の運用や特例により取得した特例取得免許(法第102条の3に規定する特例取得免許をいう。以下同じ。)の取消しの基準などについて説明します。なお、本文中意見にわたる部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断り申し上げます。 |
出版年: | 2022 |
期刊名称: | 月刊交通 |
卷: | 53 |
期: | 7 |
页码: | 18-24 |